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CSR方針人権方針

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P.C.GROUPの社会的責任と環境方針
P.C.GROUPの社会的責任と環境方針 P.C. Takashima (Thailand) Co., Ltd.、QUICK SPACE CO.,LTD.、FLOTILLA TECHNOLOGY CO., LTD. 、別名P.C.GROUPでは、あらゆるセクターのステークホルダーの重要性を鑑み、「説明責任」、「透明性」、「倫理的な行動」、「ステークホルダーの利害の尊重」、「法の支配の尊重」、「国際行動規範の尊重」、「人権の尊重」という7つの中核原則から成る国際認証ISO26000に基づく社会的・環境責任の行動規範をバリューチェーン全体を考慮した事業運営の枠組みとして、 以下の通り、社会的責任・環境方針を策定し、P.C.GROUPの役員および社員の行動ガイドラインとしています。 プロセスにおける社会的責任・環境責任(プロセス中のCSR)および社会貢献活動(プロセス後のCSR)により、組織の主要使命に従った製造の展開およびサービスの提供を目指す。これは、「組織統治」「人権」「労働慣行」「環境」「公正な事業活動」「消費者課題」「地域社会への参画と地域社会の発展」から成る国際規格ISO26000のマネジメントシステム7つの主題を遵守、ステークホルダーの参加を重視し、組織の事業運営から生じ得る影響の防止を考慮するとともに明確な目標を定めることにより行う。 あらゆるレベルの人材が社会的責任を果たし、道徳と倫理観を持ち、それが組織の文化となるよう、意識を醸成し構築する ステークホルダーとの関係を組織的に構築することで、ステークホルダーにとって重要な課題をマネジメントし、効率良く成果を上げる。組織の専門性を活かして、ステークホルダーのニーズと期待を支援し、満たすことに注力する 各方面のステークホルダーの利益となるよう、社会的責任ガイドラインに従い、持続可能な発展と情報開示の実践を推進する。環境・安全・社会的側面の事業活動を網羅した社会・環境活動を明らかにし、正確な情報を提供した報告書を作成することで、組織の事業運営の潜在性を高め、業績報告書の信頼性を高め世界に通用するものにする。 そこで、P.C.GROUPの社員は、業務遂行の一環として社会的責任・環境責任方針を遵守し、P.C.GROUPが、持続可能な組織(Sustainable Organization)として発展するための重要な基盤となる社会的責任・環境責任を以て事業を運営する組織を目指し進んでいけるようにしなければならない。  
人権方針
P.C. Takashima (Thailand) Co., Ltd.、QUICK SPACE CO., LTD.、FLOTILLA TECHNOLOGY CO., LTD. 、別名P.C.GROUPでは、検証可能で、透明性・倫理観を持ち、あらゆるグループのステークホルダーを等しく重視した、事業運営原則を遵守することで、責任ある事業運営の遂行を目指します。そこで、人権原則の遵守を支援し、P.C.GROUP社グループのバリューチェーン全体で発生し得る人権への影響マネジメントに参加すべく、労働法および関連法規に準拠するのみならず、国連世界人権宣言(United Nations Universal Declaration of Human Rights: UDHR)、国連グローバルコンパクト(United Nation Global Compact: UNGC)、ならびにビジネスと人権に関する指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights :UNGP )など人権団体のガイドラインや原則を各組織に適用し、事業運営における人権方針を遵守した人権方針を策定しました。 適用範囲 この方針は、P.C.GROUP社グループの事業運営を対象としています この方針は、取締役社長、経営陣およびP.C.GROUP社グループのあらゆるレベルの従業員に適用し、業務遂行ガイドラインとして活用します 定義    人権とは、人種、宗教、性別、肌の色、言語、民族、その他いかなる地位によっても差別されない、人間としての尊厳、生まれながらに持つ基本的な権利と自由、平等をいいます。 ビジネスパートナーとは、法人・個人を問わずP.C.GROUP の販売業者、請負業者および/またはサービス提供者をいい、その販売業者、請負業者および/またはサービス提供者の下請業者も含みます。 実施ガイドライン  人権と労働慣行の尊重を組織全体で推進するために、また、すべての従業員、すべてのステークホルダーが平等な扱いを受けるという信頼を高め、人権侵害となるいかなる行為も回避するために、さらには労働法および関連規制等を遵守し、従業員を公平に扱うために、P.C.GROUP  社グループの取締役社長、経営陣、すべてのレベルの従業員の規程として以下の通り定めています。 P.C.GROUP社グループは、従業員、ビジネスパートナー、お客様およびP.C.GROUP社グループが特別に事業を展開している地域社会の人権問題のマネジメントを行っています。人権リスクアセスメントを適切な時期に実施するとともに、P.C.GROUP  社グループの従業員の権利を網羅した人権問題を、以下の通り、ビジネスパートナーの権利、お客様の権利、地域社会と環境の権利のマネジメントに分け、適切なリスク管理策と是正措置を策定しています。 P.C.GROUP 社グループの従業員の権利 採用段階から雇用に至るすべてのプロセス、報酬の支払い、労働時間、休日、業務の割振り、業績評価、研修・能力開発、 進捗計画 等における平等な待遇 2.業務遂行上の人権侵害のリスクを防止するため業務遂行時に注意を払うとともに、人権侵害となる行為を防止するために人権尊重に関する追跡調査、上司への報告を行う その形式を問わず、あらゆる威圧的方法、拘束、嫌がらせ、脅迫、ハラスメント、暴力による、強制労働、人身売買や違法な児童労働による労働をさせたり、従業員への身体的・精神的虐待となる処罰を行ったりしないだけでなく、障がい者など弱者(Vulnerable Group)の権利を重視する 労働中の健康衛生、環境、安全に配慮し、安全作業マニュアルを作成、従業員の生活の質を向上させる。作業員の事故、負傷、病気を引き起こしかねない状況に遭遇した場合は看過しない。 ビジネスパートナーの権利 社会・環境および組織統治を考慮した、P.C.GROUP 社グループのビジネスパートナーから生じるリスクの管理ならびにリスクの特定と評価、また、そうしたリスク管理情報の開示を行い、ステークホルダーの信頼と事業運営の透明性を構築します。人権侵害が発生した場合、P.C.GROUP社グループは、ビジネスパートナーに対し、是正プロセスと人権侵害により生じた影響を適切に軽減する措置の策定を期待します。 ビジネスパートナーに、ビジネスパートナー企業用行動規範(Supplier Code of Conduct)の遵守を働きかけ、倫理的な事業慣行、信頼のおける財務状況、事業運営実績、調査可能な事業所を持つビジネスパートナーを選定するのみならず、ビジネスパートナーが、人権侵害なき公正な事業運営を行い、社会、地域社会、環境に対する責任を意識してP.C.GROUP 社グループの人権方針を尊重し遵守するよう働きかけます。 ビジネスパートナーの従業員が請負業者の安全研修を受け、作業マニュアルと安全作業マニュアルを厳守するよう奨励します。 お客様の権利   お客様のプライバシーを尊重し、マーケティング情報、注文、顧客サービスなどお客様の機密情報を、自らおよび/または他の関係者の利益のために使用することなく、秘密にします。また、情報へのアクセスは、権限を与えられた者のみ行うことができ、そうした情報を開示または第三者に転送する場合には、法的権利を侵害してはならず、事前にデータ所有者の同意を得なければなりません。 品質の高い製品を提供し、製品およびサービスに関する情報を適時に漏れなくお客様に開示し、事実を隠蔽しません。また、お客様との契約、合意事項や条件の遵守を透明かつ同等に行います。 地域社会と環境の権利          事業経営から生じ得る環境への影響を防止するため、事業運営プロセス全体を通じて環境に配慮します。また、法律、規格、規則、サポートガイドラインに従った業務の遂行、ステークホルダーに対する適切な環境マネジメント、様々なチャネルを通じ、環境活動情報の適切で透明性のある開示が行われるよう支援するなどして、従業員および事業運営に関わる人々に環境意識を醸成します。 社会と地域、特にP.C.GROUP社グループの事業所周辺地域に対し適切な支援を行うことで、地域社会や社会の発展に寄与し、当社の成長と同時に、地域社会と社会の人々が幸せに暮らせるよう、生活の質を向上させます。 政治的権利   政治的権利とは、選挙権、政治的信条の自由、宗教の自由、集会、結社および政治的行動、出版・広告・政治参加における表現の自由をいいます。P.C.GROUP 社は、すべての役員および従業員が、善良な市民として、公表されている政治的中立方針、ガイドラインを参考に、自らのリソースのみにより、法律に従って自らの政治的権利を行使し、 勤務時間外に政治的権利を表明、参加、支持、行使できるよう推進します。   苦情の受付、申立人の保護と救済措置 P.C.GROUP社グループは、人権侵害や倫理に関わる事象や行為があった場合、従業員およびステークホルダーが vinita@pctakashima.com, ウェブサイト、LINEグループ、モバイルアプリ、意見箱などの苦情受付チャネルを通じ、問題に対する意見を述べ、通報したり苦情を申し立てたりできる機会を提供します。そうした苦情は適切かつ公正にマネジメントされ、P.C.GROUP社グループに関する人権侵害案件の通報者には、苦情申立人や人権侵害の苦情申立人や報告協力者も含め、最大限の保護措置が講じられます。人権侵害や損害が発生し、P.C.GROUP社グループがこれを行ったことが事実であると法的に立証された場合には、影響を受けた人々が適切な救済を受けられるよう、治療、損害賠償金の支払い、該当者の追跡調査など様々な形で、影響を受けた人々に対する公正な救済措置を策定しています。